観光客やコンビニ、どこにいても外国の方を見かけるようになりました。

そして人手不足の建設業で、外国の方を雇用してみたいと思われる法人様も増えてまいりました。

建設業で外国人を雇用する場合、日本の入国管理制度に基づいて、適切な在留資格を持った外国人を雇用する必要があります。

今回は、建設業で雇用可能な外国人の在留資格とそれぞれの条件について説明します。

1. 特定技能(建設分野)

特定技能は、外国人労働者が特定の分野で即戦力として働くことを目的とした制度です。

建設分野はこの在留資格の対象となっており、以下の2つの在留資格が該当します。

  • 特定技能1号
    • 技能実習を満了した方又は技能試験と日本語試験N4に合格した方が対象。
    • 在留期間は1年、6か月または4か月ごとの更新で、最長5年間。
    • 家族の帯同は認められません。
  • 特定技能2号
    • より高度な技能を持つ労働者が対象で、在留期間は無期限に更新可能。
    • 家族の帯同が認められます。

2. 技能実習(建設分野)

技能実習制度は、海外の労働者に日本の技術や知識を学んでもらうための制度で、多くの外国の方が建設業で働いています。

  • 技能実習生
    • 実習期間は最大5年で、技能の習得を目的としています。
    • 受け入れ先企業は、監理団体を通じて実習計画を作成し、入国管理局に申請する必要があります。
    • 実習期間中は、原則として転職や職種の変更はできません。
    • 実習1号から3号まで段階的に技能を習得します。

3. 技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務ビザは、専門的な知識や技術を持つ外国人が対象となります。建設業では、以下のようなポジションが対象となります。

  • 建設技術者(建築エンジニア、土木技術者など)
  • 設計者やプランナー(建設プロジェクトの設計や管理)
  • 国際業務に関するスタッフ(翻訳、通訳、海外プロジェクトの管理など)

このビザで就労するためには、大学の学位(工学、建築など)や実務経験(10年以上)が必要です。

4. 永住者・日本人の配偶者等

永住者や日本人の配偶者等としての在留資格を持つ外国人も、建設業での就労が可能です。この場合、就労内容に制限がないため、技能労働から管理職まで幅広く働くことができます。

5. 外国人雇用における注意点

  • 適切な在留資格:外国人が適切な在留資格を持っていることを確認し、建設業での就労が許可されているか確認することが重要です。
  • 労働条件の適正化:外国人労働者に対しても、日本人労働者と同様に労働基準法などの労働関連法規が適用されます。適切な労働条件を提供し、労働環境を整える必要があります。
  • 社内の受け入れ体制:言語や文化の違いを理解したサポート体制の構築やコミュニケーションを促進する雰囲気づくりが大切です。

6. その他の制度

日本政府は、建設業界の人手不足を背景に、外国人労働者の受け入れを拡大しています。

今後も外国人労働者を受け入れる新たな枠組みが導入される可能性があり、技能実習制度は「育成就労」という新制度に移行予定です。

もし具体的な雇用計画がある場合や申請手続きについてさらに詳しいサポートが必要であれば、当事務所までご連絡ください。

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